省庁
株式会社ベルーナ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁) : 【省庁】

金融庁は1日、「株式会社ベルーナ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
」を発表した。
それによると、証券取引等監視委員会から、(株)ベルーナ社員による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年12月18日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第38号金融商品取引法違反審判事件)を行ったが、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、平成22年4月2日までに課徴金29万円を納付するよう命じた。
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by G-Tools , 2010/02/01 |
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