2008年7月9日(水曜日)

特定商取引法違反事業者(株式会社ベルーナ)に対する行政処分について

カテゴリー: - kagawa @ 21時50分46秒  はてなブックマーク livedoorクリップ BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク イザ!ブックマーク Yahoo!ブックマークに登録

経済産業省は9日、「特定商取引法違反事業者に対する行政処分について」を発表した。

それによると、訪問販売業者である株式会社ベルーナ( 所在地:埼玉県上尾市宮本町4番2号(本社) 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビル42階(東京本部) 代表者:安野(やすの) 清(代表取締役) 以下同社という)は、呉服、宝飾品、バッグ等を同社が主催する展示会において販売するため、消費者の自宅を訪問し、展示会(「公衆の出入りする場所以外の場所」で開催される)へ勧誘する際、「○○店のオープンを記念してイベントを開催することとなりました。特別感謝企画ですので、遊びに来てください。」等と告げるだけで、実際は、呉服等を販売する目的で勧誘していることを明らかにせず、その際、同社が確約品と称する1,000円〜3,000円程度の帯締め等の申込みを受けていたが、それに対する申込書面を交付を行っていなかった。

販売会場においても同社は、クーリング・オフに関してて同法施行規則に定められたとおりに記載せず、またクーリング・オフ期間内に契約の解除を申し出た消費者に対して、「これは有名な先生の着物なので解約はできない。」等と実際とは違うことを告げていた。

その他にも契約の意志がないこと告げている消費者に対し、長時間に渡る必要な勧誘など迷惑を憶える方法で勧誘を行い、「年金生活」等の理由で断っている高齢者に対し、支払能力に照らしても不適当と認められる勧誘や認知症等の症状が現れ、判断力が不足している高齢者に対し、その判断力の不足に乗じて次々に呉服等に係る契約を締結させていた。

以上の行為は、勧誘目的の不明示、申込書面の不交付、契約書面の記載不備、不実告知、公衆の出入する場所以外の場所での勧誘、迷惑勧誘、判断力不足に乗じた契約締結及び知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘、以上が特定商取引法違反と認められるものであり、そのことから、同社に対し、同法第8条第1項の規定に基づき、第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、

)問販売に係る売買契約の締結について勧誘をすること。
∨問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
K問販売に係る売買契約を締結すること。

以上の業務を平成20年7月10日から平成21年1月9日までの6か月間停止するよう行政処分を行った。

また、同法第7条の規定に基づき、

特定商取引法に規定する指定商品の販売を行う場合には、店舗であるか展示会であるかを問わず、消費者を店舗あるいは展示会に勧誘するに際し、指定商品の販売契約について契約を締結するための勧誘である旨を明確に告げること。
店舗あるいは展示会場において消費者に指定商品の販売を勧誘するに際しては、当該消費者が、自由に販売スペースを出入りし、商品を見て回ることができるようにすること。

以上の指示も行った。

なお、株式会社ベルーナWebサイトにおいて、この件についての発表が為されている(当社の展示会販売事業に対する業務停止命令及び指示について

お知らせ:当サイト併設の「JCFSHOP」において「株式会社ベルーナ」の商材(アフィリエイト)をご紹介してきましたが、今回の件をかなり悪質と考え、今後、商品の紹介を行わないことにしました。

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