既処分事業者の営業方法(点検商法)を継承していた特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
経済産業省は18日、「特定商取引法違反事業者に対する行政処分について」を発表した。
それによると、株式会社石田建設(所在地:愛知県名古屋市中川区吉津一丁目908(登記上) 代表者:石田純一郎(代表取締役) 以下「石田建設」という)及び株式会社川角建設(所在地:愛知県名古屋市名東区社口二丁目102番地の1(登記上) 代表者:川角隆二(代表取締役) 以下「川角建設」という)は、「家屋等の住宅リフォーム」、「衛生用器具(シェルウオーター(浄活水器)等)の取付販売の事業を行うに際し、消費者に「水道の浄化装置の点検に行きたい、前の会社から点検の引き継ぎを受けた会社です。点検内容は前の会社と同じです。」(石田建設の例)、「風呂の無料定期点検の時期がきましたので伺いたい。」、「風呂の無料点検に行きたい。」(以上川角建設の例)等と告げるだけで、勧誘に先立ってリフォームや浄活水器などの締結や販売目的であることを告げてはいなかった。
また、2社は、無料点検が終わった後、「水漏れがして湿気で家がダメになる。」、(石田建設の例)、「こんなに水道管の中に錆がある。このままにしておくと管が破裂して大変なことになります。」、(川角建設の例)などと事実とは違うことを告げ、消費者の不安を煽り、勧誘を行い、消費者が断っているにもかかわらず、夜の遅い時間や、長時間にわたり執拗に勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
以上の行為は、特定商取引法に違反する事実であるため、同法第8条第1項の規定に基づき、2社に対し、平成20年7月19日から平成21年7月18日までの12か月間、訪問販売に関する勧誘、申込み受付及び契約締結の業務を停止するよう命じた。
なお、2社の取締役及び従業員の大半は、本年1月に違法行為を行っていたことを理由に業務の一部停止命令を受けた訪問販売業者の役職員であった為、この処分に先立ち、愛知県警に刑事告発を行っている。
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村田 英幸
税務経理協会 2002-12 関連商品 |
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