2008年12月19日(金曜日)

クミ化成株式会社による下請法違反に対する勧告について(公正取引委員会)

カテゴリー: - kagawa @ 15時09分34秒  はてなブックマーク livedoorクリップ BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク イザ!ブックマーク Yahoo!ブックマークに登録

公正取引委員会は18日、「クミ化成株式会社に対する勧告について」を発表した。

それによると、クミ化成株式会社(所在地:東京都千代田区富士見二丁目4番3号 代表者:大野 之年(代表取締役) 以下「クミ化成」という)に対し調査を実施。

その結果、クミ化成は、自動車用部品の製造を下請事業者に委託しているが、自社で策定したコスト削減目標を達成するため、平成19年3月から同20年4月までの間、下請事業者に対し、「一時金」と称して、一定額を下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者に責任がないにもかかわらず、当該下請事業者30名に支払うべき下請代金の額を総額2877万6923円減じていたことが確認された。

そのため公正取引委員会では、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実であるため、下請法第7条第2項の規定に基づき、

  1. 平成19年3月から同20年4月までの間に、「一時金」と称して、下請代金の額から減じていた額(総額2877万6923円)を下請事業者(30名)に対して速やかに支払うこと。
  2. 前記の減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること。
  3. 今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容等を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  4. 前記1,2及び3に基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。

以上の勧告(概要)を行った。

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